個人事業主になる方法
申請期限は2016/03/15
2カ月を超えて開業日を遡り、かつ「青色申告承認申請書」の提出期限(3月15日)より後に開業届を提出した場合、その年の分から青色申告で行いたいと思っても、白色でしか認められなくなってしまう
申請すべき書類は2つ
①個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
- 納税地と事業者は別にした方がいいのか
- 職業
- 総務省統計局の「日本標準職業分類」を参考にする
- 業種によっては事業所得が290万円を超えると個人事業税がかかる
- 個人事業税の税率は、第一種事業5%、第ニ種事業4%、第三種事業5%
- 3つの区分に総計70の法定業種が列挙されている
- 個人事業税がかからない業種がある
- 文筆業
- 屋号
- なんでもいい。あとで変更できるので気軽に。
- 事業用の銀行口座を屋号で開設できる
- 開業日
- 提出日の1ヶ月以内
- それ以前に経費が発生している場合は開業費という区分で申請する
- ちなみに固定資産(1組10万円以上のもの、パソコンなど)は減価償却をする資産のため、開業費には含まれない
- 消費税に関する「課税事業者選択届出書」
- 売上高が1000万円超えないとほとんど関係ない
- 事業の概要
- この欄に記入した事業しかできない訳ではない
- また、記入した事業を必ず実施しなくてはいけない訳ではない
- 文筆業とした場合は「ライター業務」としておけばいいかと
- 給与等の支払の状況
- 開業と同時に従業員を雇う場合は必要
- その他
- 開業届申請書を2部持っていき、1部は控えとして手元に残しておく
- 手元で保管する開業届の控えにも、必ず受付印をもらうこと
②所得税の青色申告承認申請書(国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
- 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
- 専用の事務所があれば、[名称]の欄に「事務所」と記載
- 家賃は100%経費でOK
- 自宅を事務所と兼用している場合には、「事務所兼自宅」などと記載
- 家賃を100%経費とすることはさすがにNG
- 専用の事務所があれば、[名称]の欄に「事務所」と記載
- 備付帳簿名
- 選択した帳簿であっても、実際に必要なかったのであれば、作成しなくてOK
- 逆に、ここで選択していない帳簿であっても、実際に必要になれば、作成すればOK
- 税務署に提出する際に、直接聞いて書き込めばOKかと
おまけ(個人事業開始申告書)
売り上げから経費を引いた所得が、290万円を超えないと事業税は発生しない
そのため、この申告書は提出せずに、事業を始めることも可能
※ 参考サイト
http://kaigyou.drea-m.com/kojinjigyousinsei/syorui.html
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